合同会社では事前確定届出給与は使えない!?

今日ちょっと税務署と電話でやり合った内容をメモ。今度ちゃんと整理します。

Q(我流)「合同会社の場合、事前確定届出給与の届出をいつまでに出せばいいのか?
事業年度開始前でいいのか?」

A(税務署)「持分会社にあたる合同会社では事前確定届出給与は、定款に業務執行社員の任期の明記が無いと利用できない。

という事になりました。

これは税務署の窓口で質問し、1週間以上待たされた上での回答だったので、よっぽど方々に協議されて税法に照らし合わせて出て来たのだから間違いは無いことでしょう。

その前に私たちの合同会社の状況を。

・業務執行社員は4人、出資金は均等で、夫婦2組の4人
・同族会社であり、持分会社にあたる
・定款上に「任期」の明記をしていない

税務署さんの回答を箇条書きに。

・事前確定届出給与の届け出に関して、「職務執行開始日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日」とある。
参考サイト)http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/annai/5104.htm

・事前確定届出給与は税法的な決算年度の事前に提出する。

これらから「決算年度毎に職務執行開始日」が無いとおかしい、と判断された。

・職務執行開始と終了日を定款に書く事、そしてその期間の任命に対して株式会社にあたる「株主総会」のようなものを毎年行う事。

結論として

「合同会社で事前確定届出給与社員の職務執行期間を定め、毎年その任期での業務執行社員の選抜/認定を出資社員全員で行う必要がある。」

という事になる。

これでは合同会社のメリットだった小回りさが全く無意味になる。
使えなくはないのだけど、無理して利用するものじゃないですね、事前確定届出給与。

元々、予想して賞与的に支払うのであれば、その分を月額の給与に分配して払った方がよっぽど合理的。

日本での合同会社の道のりはまだまだこれからのようです。

こんな感じで、事例が全く無いまま起業した合同会社(LLC)の運営上のノウハウや矛盾点、事例が無い中のお役所の対応などをこれからもたまに書いて行く予定。

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